教習項目14「交通事故のとき」

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⑭交通事故のとき

芝猫
芝猫

あわわわ、事故は怖いよぉ~。

万が一の時も慌てずに、救助と通報を

忘れないようにしましょう。

教習項目の簡単な解説

万が一事故が起きた場合、当事者として行わなければならない義務を説明した内容です。これを覚えておかないと、いざ事故が起きた際にあたふたするだけで迅速な対応ができず、場合によっては手遅れになる可能性もあります。

ここでは加害者、被害者、現場に居合わせた第三者の目線で展開が進んでいきます。

特におさえておきたいポイント

▼運転者などの義務

▼事故が起きた場合の警察官への報告義務

▼医師の診断を必ず受ける

▼現場に居合わせた際の協力

この項目のまとめ

まずは事故が起きた場合の流れを把握しておきましょう。

事故発生

①事故の続発防止→②傷者の救護(119番通報番含む)→③警察官へ報告

です。被害者の負傷具合によって行うべき対応が変わります。意識があれば通常の応急処置を、意識がない場合は応急救護をと対応は変化します。

たとえ軽いけがであっても警察官に必ず報告する義務があります。(交通事故証明書を発行するため)身体に異常がなくても必ず医師の診断を受けるようしてください。