教習項目2「信号に従うこと」

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信号機の種類と意味

日常的によく見る信号機を細かく解説した内容です。信号機とは言っても単純に「青色」「黃色」「赤色」だけではなく、特定の交通のみ進行できる矢印信号や路面電車用の信号、警察官による手信号など多くの種類があります。信号機における大体の内容がこの項目に集約されているので正しく理解していくことが目標です。

重要学習ポイント

  • 青色の灯火
  • 赤色の灯火
  • 黄色の灯火
  • 原付と軽車両に対しての信号の意味
  • 矢印信号
  • 灯火の点滅(黄色・赤色)
  • 警察官の手信号
  • 左折可の標識がある場合
  • みきり発進の禁止

青色の灯火

車や路面電車(軽車両を除く)は直進、左折、右折をすることができます。間違えやすいのですが青色の灯火は「進め」ではなく「進むことができる」が正解です。「進め」の場合は例え前方の交差点が混んでいても強制的に進まないといけないという表現になるため、この場合は誤った日本語になります。

軽車両(自転車など)は直進し、左折することができます。注意すべき点は自動車とは異なり軽車両には「右折することができる」という記載がないことです。そもそも軽車両は自動車と同じように右折はせず、横断歩道を直進して向きを変える原付でいう「二段階右折」に近い方法で右折をします。


自動車の右折方法(小回り)


軽車両の右折方法


つまり軽車両の場合は右折を行いたい場合、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方法の信号が青になるのを待ちます。

赤色の灯火

車や路面電車(軽車両を除く)は停止位置から先に進んではいけません。間違えやすいのですが赤色の灯火は「止まれ」ではなく「停止位置から先に進んではいけない」が正解です。「止まれ」だと赤色の灯火が見えた時点で距離や状況に関係なく問答無用で止まるという日本語になります。

実際は赤色の灯火が見えても停止線の直前までは進むはずですし、前方に車がいればその車の後ろまでは進むことになります。つまり赤色の灯火が見えても停止位置までは止まらずに進むことになるため、どのような状況においても強制的な意味合いをもつ「止まれ」という表現は間違いになるのです。

黄色の灯火

車や路面電車(軽車両を除く)は停止位置から先に進んではいけません。つまり赤色の灯火と同じ意味です。但し速度によっては停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合(急ブレーキをしないと停止線より手前で止まれない場合)はそのまま進むことができます。

イメージ的には時速60キロで走行している場合、黄色の灯火に変わったときに停止線から100メートルほどの距離があれば安全に止まることができますよ。一方で黄色の灯火に変わったときに停止線までの距離が15メートルほどしかない状態で止まろうとすると急ブレーキになってしまいます。


黄色の灯火のとき停止線までに余裕がある場合


黄色の灯火のとき停止線までに余裕がない場合


つまり道路交通の場において「青色の灯火」と「赤色の灯火」しか存在しなかった場合は急ブレーキが頻発することになりので(歩行者用信号は青色の灯火の点滅が実質上の黄色の灯火)。青色の灯火と赤色の灯火の中間に「黄色の灯火」を設定することで急ブレーキによる事故の発生要因を防ぐ役割があります。

原付と軽車両に対しての信号の意味

原付のみ二段階右折(二段階右折の標識や車両通行帯が3以上ある場合など)という右折方法があり、通常の自動車が行う右折方法(小回り右折)とは進み方が大きく異なります。二段階の右折方法により右折する原付は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき信号の色が青になるまで待ちます。

矢印信号

青色の灯火の矢印は、矢印の方向にのみ進むことができます。

黄色の灯火の矢印は路面電車用です。

灯火の点滅(黄色・赤色)

赤色の灯火の点滅は「一時停止」と同じ意味です。

黄色の灯火の点滅は「注意義務」が発生します。

警察官の手信号

信号機のない交差点、あるいは信号機が停電などにより機能をしていない交差点において警察官が手信号を行っているケースがあります。この手信号の意味を知っておかないと最悪の場合、信号無視による大事故に繋がる恐れがあるため、警察官の手信号におけるそれぞれの意味をしっかりと理解しておく必要があります。

簡潔に言えば「警察官が正面を向いている場合は無条件で赤」「横を向いている場合は青か黄色」です。

 

ちなみに信号機の信号と、警察官が異なる手信号を行っている場合は警察官の手信号に従わなければなりません。イメージ的には前方の信号機が青であっても、警察官の手信号が赤を示している場合は「赤色の灯火」となるため停止位置より先に進んではいけなくなります(工事現場の誘導員は警察官ではないので除く)。

左折可の標識がある場合

車は前方の信号が赤や黄であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができます。ただし目の前の信号が赤であるということは、交差する道路の信号は青である可能性が高いので高速で近づいてくる車の存在にも留意しなければなりません。

みきり発進の禁止

みきり発進とは前方の信号が青に変わっていないのに「横の信号が赤になったし、そろそろ青になるだろう。」とみこして発進をしてしまう行為をみきり発進といいます。マリオカートではありません。前方の信号が青に変わらない状態で発進をしてしまうと道路交通法上は「信号無視」の違反行為に該当してしまいます。

この項目の特徴

日常的に目に入る機会の多い信号機なので、比較的楽な内容のように思えますが、実際は細かい意味をもつ非常に難しい内容です。少なくとも「赤は止まれ」「青は進め」という概念をもっている人はどちらとも間違いなので気をつけましょう。学科試験においては原付の二段階右折で間違えてしまう人も多いです。