自転車専用通行帯
自転車専用通行帯とは
このレーンがある場合、自転車は必ずそこを通行しなければなりません。重要なことは「必ず(強制)」ですので、自転車は歩道やその他の道路を通行できません。バス専用通行帯と似ていますが、自転車専用通行帯の場合は自転車以外の原付や小型特殊の通行も禁止しています。一方でバス専用通行帯は「バス専用」でありながら軽車両、原付、小型特殊は通行が可能です。
つまり自転車専用通行帯の場合は一部例外(後述)を除き、本当に自転車しか通行できません。ただし左折や緊急車両の待避、工事等でやむ得ない場合は他の車両も通行できます。
| 自転車専用通行帯 | バス専用通行帯 |
|---|---|
| 自転車のみ通行可 | バス、軽車両、原付、小型特殊が通行可 |
| このレーンがある場合、自転車はそこしか通行できない | このレーンがある場合であっても、バスは他の通行帯を通行できる |
| 左折や緊急車両の待避、工事等でやむ得ない場合は他の車両も通行可 | 左折や緊急車両の待避、工事等でやむ得ない場合は他の車両も通行可 |
進行方向別区分ありの場合の進行方法
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進行方向別区分とは車道上に標示された矢印の部分のことです(イラストの白矢印が該当箇所)。この場合は「進行方向別区分のある通行帯内で、記された方向にのみ通行できる」という意味をもちます。つまり左折という例外事項であっても車両は自転車専用通行帯に進入して左折することができません(左折できる通行帯が指定されているため)。
進行方向別区分なしの場合の進行方法
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この場合は進行方向別区分がないため、バス専用通行帯と同様に歩道、縁石の側端に沿って通行します。できる限り自転車が入りこまないよう50cm以内を目安に寄せます。技能検定の採点基準では1m以内になっていますが、30cm〜50cm以内に寄せられないと自転車が割り込んでくる危険性があるため(道交法では自転車が入らないように寄せる必要があるので1mは矛盾)技術は必要です。
自転車走行指導帯
自転車走行指導帯とは
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こちらは自転車専用通行帯とはまったく別の標示です。同じムシでもカブトムシとムシキングくらい違います。この標示は「自転車はなるべくこのラインを通行する(任意)」という意味なので、自転車専用通行帯と異なり強制力がありません。つまり道路上にある模様であって通行帯ではないので、指定方向別区分の矢印があっても影響を受けず、歩道、縁石に寄せることができます。
通称ナビライン。
道幅の狭い道路で見かける確率が高い
自転車が歩道を通行する場合、原則として13歳未満(12歳まで)の子供、70歳以上(70歳から)の高齢者、車道が危険な場合、自転車通行可の標識がある場合に限ります。自転車走行指導帯は自転車専用通行帯を設置するほどの道路幅がない状況下で見かけることが多く、車道側の走行が危険であることも想定されます。道路環境を見極め、より安全な判断が必要となります。
2026年4月の法改正も踏まえて理解することが重要
自動車だけではなく自転車側も理解しておく必要がある
歩道を自転車が通行すると青切符の対象となり6,000円の反則金を支払う義務が、さらに3年以内に青切符を2回受けると自転車運転者講習を受講する義務が発生します。反則金を支払わなかったり、通知から3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講しなかったりすると5万円以下の罰金と前科(犯罪歴)が残ります。この前科は一生消えることはありません。
原則自転車専用通行帯がある場合は例外を除き歩道の通行は不可です。自動車の場合も自転車専用通行帯、進行方向別区分、自転車走行指導帯によって左折時の通行位置が異なるのでしっかりと理解しておくことが重要です。
自転車専用通行帯は今後も増加していく
自転車の青切符が導入されたのと同時に、全国各地で自転車が安全に走行できるための環境整備が課題となっています。比較的歩道の広さに余裕がある区域では歩道内に「自転車通行指定部分」が、歩道の広さに余裕がない区域では車道側に「自転車専用通行帯」が設置されていく流れとなります。どちらも歩行者を最優先させるという意識を定着させておきましょう。
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