教習指導員資格試験

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目的(第1条)道交法

この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

進行妨害(第2条-22)道交法

車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては、危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

横断歩道(第2条-4)道交法

道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により、歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

徐行(第2条-20)道交法

車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

徐行すべき場所(第42条)道交法

車両等は道路標識等により、徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

1.左右の見通しがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見通しがきかない部分を通行しようとするとき。(当該交差点内において交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)

2.道路の曲がり角附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

横断歩道等における歩行者等の優先

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車

職員の心構え

指定教習所等の職員は、その使命を自覚し人格の向上と見識の涵養に努め、親切、丁寧、厳正公平を旨とし、効果的な教習業務の遂行に専念し、道路交通の状況に応じて安全に運転のできる初心運転者の育成に努めなければならない。

第3 指定自動車教習所の使命

指定自動車教習所等は、自動車運転者の養成機関であり、公安委員会が行う運転免許試験の一部を免除され、又は法定の資格年限を短縮される教習を行う等、交通行政の重要な一翼を担う公共的、社会的使命を有する機関であることを認識し、常に関係法令を遵守して適正かつ効果的な教習を行うとともに、交通道徳の普及徹底を図り、その責務の達成に努めなければならない。

自動車(第2条-9)道交法

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

道路標識(第2条-15)道交法

道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

道路標示(第2条-16)道交法

道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

追越し(第2条-21)

車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ当該車両等の前方に出ることをいう。

車間距離の保持(第26条)道交法

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

交通事故の場合の措置(第72条)道交法

交通事故があっときは当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節においては「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次頁において同じ。)は、警察官が現地にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次頁において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

ハンドルを操作するときの注意(運転教本)

・停止中に無理にまわすことをすえ切りといって、連結部やタイヤをいためます。

・走行中の急ハンドルは、車の横滑りや横転の原因になります。

・路面に段差のあるところやデコボコ道で前輪に強い衝撃を与えると、ハンドルをとられたり、ホイールアライメントが狂ったりします。

・走行中にパンクした場合は、ハンドルをしっかりにぎって車の方向をまっすぐに保ちましょう。

ブレーキペダルの点検(運転教本)

ブレーキペダルをいっぱいに踏んで、踏みごたえがしっかりしていれば正常です。ペダルを踏み込んだ状態のときに、ペダルの位置が下がっていく場合はブレーキ液がもれていることがあります。また、踏みごたえにフワフワした弾力性があるときは、ブレーキパイプなどに空気が入っているときで、いずれも故障です。

・ペダルと床板のすき間

ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが床板にくっついたらブレーキは故障です。

・ブレーキペダルの踏みごたえ

スポンジを踏んだような感じのときは、ブレーキはききません。

クラッチペダルのしくみ(運転教本)

A.遊び

ペダルを踏んでも、クラッチが切れずに軽く動く範囲をいいます。

・遊びが少ないと…クラッチがすべるようになる

・遊びが多いと・クラッチの切れが悪くなる

B.踏み込み

ペダルが作動する範囲で、クラッチが切れ始めてから完全に切れるまでをいいます。

C.余裕

クラッチが切れ終わったときの、ペダルと床板とのすき間をいいます。

学科教習を担当する指導員(関係法令)

ア・学科教習の重要性を自覚し、教習に必要な法令知識の習得と、自らの言語が教習生に及ぼす影響を考慮し、平素から人格の研鑽に努めること。

イ・一方的な教習にならないよう、教習生に自ら学ぶという心を植えつけるとともに、教習方法に創意工夫を凝らして、安全運転に役立つ実質的な教習を行うこと。

技能教習を担当する教習指導員(関係法令)

ア・技能教習の重要性を自覚し、教習に必要な知識技能の研鑽に努め、教習を開始する前に教習生の適性及び教習状況、習熟度等を把握し、これに対応した教習を行うこと。

イ・常に言動に注意するとともに、運転マナーと運転技能の向上に努め、教習生の模範となるようにすること。

ウ・教習終了時には、教習所の進度状況を明らかにするとともに、今後の教習生に対するアドバイス等を行い、必要事項を教習原簿に記載しておくこと。

実質教習時間の確保(関係法令)

1.教習時間は実質教習時限でもあるので、それぞれの教習時限についても、所定の時間数の教習を正確に行うものとし、教習指導員の急病その他の事情により、1時限の教習時間の中途で教習が中断された場合には、改めて最初から定められた50分の教習を行うものとし、これを終了した場合に限り、単位時間として扱うこと。

2.教習時限の開始時に教習生が遅刻をし、実質教習時間を確保できないときは、当該教習生に対する教習は行わないこと。

3.教習生の確認、教材の準備等は、準備時間に行うこと。

第20条 教習指導員等の欠格事由

1.教習指導員等は、他の欠格事項に該当しないほか、「過去3年位内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者」でないこと。

2.欠格事項における確認は本人の申告に基づき管理者において行うこと。

3.管理者は欠格事由該当者に対して調査を行い、記録を明らかにしておくこと。

第30条 教習指導員等

年齢や性別、生活環境が異なる教習生等を対象とする特殊性を理解し、言語、態度、服装等に注意して品位を保持し、適正な教習を行わなければならない。

1.学科教習を担当する教習指導員

ア.法令知識の習得と自らの言語が教習生に与える影響を考慮し、日頃から人格の研鑽に努めること。

イ.一方的な教習にならないように留意し、教習方法に創意工夫を凝らして安全運転に役立つ実質的な教習を行うこと。

2.技能教習を担当する教習指導員

ア.教習に必要な知識技能の研鑽に努め、教習を開始する前に教習生の適性及び教習状況、習熟度等を把握し、これに対応した教習を行うこと。

イ.常に言動に注意し、運転マナーと運転技能の向上に努め、教習生の模範となるようにすること。

ウ.教習終了時に教習生の進度状況を明らかにし、アドバイス等を行い、必要事項を教習原簿に記録しておくこと。