免許証の所有権
一度発行された免許証の写真が気に入らないからと言って、他の写真やプリクラを貼りつけると不正使用となります。
皆様が免許試験に合格すると身内か友達に「免許くれたよー!」とか「免許貰った!」とかをメールやラインで伝えたりしませんか?
正確にはくれてもいませんし貰えてもいません。何故なら免許証は国から貸し出されている状態だからです。
免許証という言い方を運転許可証あたりに変えれば何となく伝わると思います。許可証ですから更新が必要なのです。
免許証は国が発行しているものであり、所有権は国にあります。免許を取得した皆様の物ではありません。
そのため免許証の上にプリクラを貼ったり、顔にいたずらで鼻毛を書いたり、福山雅治の顔を切り抜いて自分の顔の上に貼ったりしてしまうといわゆる偽造免許に分類されてしまいます。
確かに免許証の写真映りは最悪です。「人にこんなの見せられない」という気持ちも分かりますが、我慢するしかありません。
逆に他の人は自分の免許証の写真に興味なんてありませんよ。トイレの鏡で他人が髪をいじくったり化粧をしていたりしても、正直内心では「変わんねぇよ」と思ってしまうのと一緒です。
自分の髪は気になって気になってしょうがないのに、他人の髪になると正直どうだっていいですよね。一応自分が誉めてほしいからあえて同調したりはするでしょうけど。
免許証の写真もそんなものですし、免許証を扱う側もいちいち人の顔で遊ぶほど余裕はありませんから安心して下さい。
警察官への免許証の掲示義務
運転中、滅多にありませんが警察官が免許証の掲示を求めることがあります。検問なんか良い例ですね。
無免許運転の取り締まりにも行われます。もし警察官に免許証の掲示を求められた場合は、職務質問とは異なり強制ですので気を付けて下さい。
これで変に拒否したりすると、極論で言えば公務執行妨害になります。ようするに犯罪歴が残るんですよ。
検問自体が日常的ではないため、免許証を掲示する機会は滅多にありませんが、万が一このような状況に遭遇した際にスムーズな免許証の掲示が出来るよう知識は持っておきましょう。