罰則50万円!住所が代わったらやるべきこと

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住所変更を行ったら必ず車検証の住所も変更しなければならない

荷物をまとめたり水道やガスを止めたりと何かと忙しい引越しの時期。あまりの忙しさについつい大事なことも忘れがちになってしまいますが、そもそも引越しをした場合は車の車検証も変更しなければならないことを忘れるどころか知らない人も多く見受けられます。

道交法では「住所が変わってから15日以内に車検証の変更手続きを行わないと50万円以下の罰金」と定められています。ここで注目したいのは反則金ではなく「罰金」であること。反則金はあらかじめ違反点数や徴収金額が決められていますが、罰金の場合は犯罪者になるため裁判所がそれらを決定します。

当然ながら法律である以上「知らなかった」では済まされません。包丁で人を刺した人が「知らなかった」と言っても殺人罪や殺人未遂で現行犯逮捕されるのと同じです。基本的に調べれば分かる内容なので民法上も「善意有過失」として「知らないほうが悪い」という結論になります。

  • 住所変更から15日以内に車検証の住所変更手続きをする
  • 従わなかった場合は罰金50万円

住所変更をした際はこの2つを念頭に置いておくようにしましょう。ちなみに「住所が変わってから15日以内」というのは新しく住む自治体の役所に転入(転居)届けを提出したその日からという意味です。実際に住んでいたかどうかが基準ではないので気をつけましょう。

管轄が変わった場合はナンバープレートの変更も必要

ナンバープレートには現住所によってそれぞれ管轄する運輸局が決められています。例えば東京23区の新宿区に住んでいる場合は練馬ナンバーの管轄ですが、港区に引っ越して住所変更を行った場合は品川ナンバーの管轄となります。現住所と管轄が異なるナンバープレートの装着は道交法違反です。

車を購入した時点では登録した住所でナンバーを発行するため管轄と異なることは基本的にありませんが、引越しを行って管轄が変わった場合は自分でナンバープレートの変更を行う必要があります。これを行わないと車検証の住所変更と同等の罰則が生じるのです。

  • 管轄が変わった場合は15日以内に陸運局にてナンバープレートの変更手続きをする
  • 従わなかった場合は罰金50万円

住所変更と合わせるとなんと最大100万円の罰金になります。車検証の変更と異なり、こちらは管轄が異なった場合にのみ変更義務が発生するので少々ややこしいです。例えば新宿区から文京区に引越しを行った場合は同じ練馬ナンバーの管轄なのでナンバープレートの変更義務は発生しません。

もう少し掘り下げると「ご当地ナンバー」と呼ばれる特殊な例もあります。例えば世田谷区は平成26年11月に品川ナンバーから世田谷ナンバーに変わりましたが、元々品川ナンバーで発行されていた車に関しては世田谷ナンバーに変更する必要はありません(逆に世田谷ナンバーに変更することもできる)。

15日間はけっこう厳しい

いずれも法律で定められているので日本にいる以上は従う必要がありますが、15日間という期間はかなり厳しいものではないかと思います。そもそも車検証やナンバープレートの変更は窓口ですぐに完了するものではありません。手続きには車庫証明が必要であり最低でも発行に数日間はかかります。

ただでさえ引越しで忙しい時期なのに、限られた時間の中で警察署や陸運局に行って順序良く手続きを行ったとしても期限ギリギリにはなってしまうと思います。せめて30日〜60日くらいの猶予があれば誰でも余裕も持って手続きを行うことができるはずです。