そもそも仮免許とは
路上教習を行うための免許証です。免許証が発行されていないのに路上を走ると無免許運転違反になってしまいますから、仮免許というシステムを介入させることによって路上教習を可能にするような特別な免許証だと思って下さい。
当然仮の免許証ですからそれなりに制限がありますし、本来の免許証が発行された時点で仮免許はその効力を失います。人生のうちでも最高で6カ月間しか所持しない(取消処分などを除く)ある意味貴重な免許証ですね。
事実上以下の要件を満たせば自家用車でも練習することは可能ですが、教習所以外の練習で発生するリスクを考慮するとあまり薦められたものではありません。
仮免許による制限
- 使用目的は練習の為
- 有効期間は免許試験を受けた日から6カ月(※仮免試験に合格した日が4/15なら、仮免許の期限は6カ月後の10/14まで)
- 助手席に次のいずれかの人を乗せなければならない。(教習指導員or第一種免許を取得して3年以上経過している人or第二種免許を所持している人)
- 仮免許練習標識(縦17cm以上、横30cm以上)を車の前と後ろの定められた位置(地上から0.4m以上1.2m以下)に取り付けなくてはならない
けっこう大変ですよね。教習所の車は専用設計ですから仮免許を収納するためのフレームが標準で付いていたりしますが、これを一般車両で行うとかなりの労力が発生します。
それに仮免許練習標識だって雨に濡れて破けてしまっては効力が消えてしまいますから、それなりの耐久性を持つアクリル板などを使用しなくてはなりません。
しかしそれ以上に問題なことは費用対効果…つまりこれだけの労力に合った見返りがあるかと聞かれればそうでもなく、逆にマイナス面が多く働いてしまい、最悪の場合は仮免許が取消になってしまう場合もあるのです。
教習所以外で運転の練習を行わない方が良い理由
そもそも練習にならない
教習所以外で練習をするとするなら、助手席に乗せるのはおそらくお父さんかお母さんになると思います。しかしそのお父さんやお母さんに横に乗ってもらって、本当に試験に受かるような運転を教えてくれるのでしょうか?
そもそも試験の基準なんて元教習指導員であるとか免許センターの試験課で働いていたとか特殊な経歴でも持っていない限り分かりませんよね。
お父さんやお母さんの言う「このタイミングなら曲がっていいんだよ。」が、教習や試験においてはNGだったりするんです。何せ試験では世間一般的な日常運転なんて1ミリも求めておらず、あくまで受かる運転を求めています。
仮に日常運転で試験に合格できるのなら、免許取消処分を受けた人たちは運転経験が長いわけですから一発試験を受けてふつうに合格できるはずです。だけど実際は10回試験を受けても合格できない……これは日常運転が身についてしまい、試験に受かる為の法規運転を忘れているからです。
事実上、受かる為の運転は教習所でしか出来ないのではと思います。家で練習するだけ無駄な時間になってしまいますし、万が一捕まってしまったり事故を起こしてしまうと仮免許自体が取り消されてしまいます。
正直ただのカモ
「警察側から見てもこれだけ捕まえやすい車は他にないでしょう。これから違反をしてくれる車が目の前を通過してくれるわけですからね。」(某警察署勤務の警察官談)
いきなり衝撃的な会話ですがこれが事実です。正直この社会はそんなに綺麗ではありません。差別をなくそう!なんて100年前から言われていますけど結果はどうでしょうか?100年経ってもなくなっていませんよね。そういうことです。
ようするに警察の立場から見れば仮免許練習中の一般車両(教習車以外)は他の交通から守ってあげるような対象ではなく、取締りの対象としか見られていないと言うことです。
その理由として
- 技量的に未熟な為に事故を起こしやすい
- 補助ブレーキがない
- 判断に迷いが生じやすい(信号無視などが起きやすい)
- そもそも仮免許練習標識が正確に取り付けられていない(道路交通法違反)
- とにかく見た目が分かりやすい(仮免許練習中であることが容易に判別可能)
です。特に最近目立つのが買い物をしたことによって捕まるパターンです。仮免許の使用目的はあくまで練習ですから、買い物をしてしまった時点で練習ではなく娯楽になってしまいます。
そのため警察官は仮免許練習中の一般車両を見つけた場合、どこかの店舗に入らないかを確認するためにわざわざ後ろからついてくる事もあるそうです。
そこで「なんでそこまでするの?」と言ってはいけません。警察官も悪気があってそうしているわけではなく、ただ職務を全うしているだけなのです。そもそもほとんどの場合は自宅で練習なんてしませんから、今の時代教習所以外で練習をすることは極めてイレギュラーな行為なのです。