意外と知らない初心者マークの罠
タイトルを見て「!?」と思った方も少なくないもしれません。
私も教習中にフロントガラスに初心者マークをつけている車とすれ違う時がありますが、実は道路交通法上にもしっかりと明記されている禁止行為なのです。
これは学科教習第二段階における「自動車の保守管理」の中にさりげなく記載されています。実際に教科書を確認してみると。
- フロントガラスに運転の妨げとなるマスコット類を張り付けたり、ダッシュボードに物を置いてはいけない。
と言った内容が書いてあるかと思いますが、この運転の妨げとなるマスコット類の中に初心者マークも含まれるのです。こんな感じでフロントガラスに貼り付けるのは違反。
初心者マークは車の前面、後面の両方に、地上から0.4m~1.2m以内の高さで取り付ける必要があります。
すなわち通常の車であれば前面はボンネット上にマグネット、後面はトランク、或いはリアガラスの内側から吸盤で張り付ける方法がありますね。
(リアガラスに色がついている(プライバシーガラス)場合は初心者マークを吸盤で張り付けることができません。)
フロントガラスに初心者マークを提示している限り恐らく悪気はないのでしょうが、正しい知識で使用しないと違反になってしまうのです。
最近では軽量化の為にボンネットがアルミで出来ている車体があります。プリウスあたりが代表例です、ら
けっこう日本で売れている車なので「あれ?ボンネットに張り付かない!?」と驚いた方も多いのでは
この場合は糊の残らないステッカータイプ(はって剥がせるものがAmazonで売ってます。)の初心者マークを張り付けます。
初心者マークを購入すると気がつくこと
初心者マークを通常のカー用品店で探すと、大抵の場合は以下の組み合わせで販売されていることが多いです。
- マグネット式2枚
- マグネット1枚+吸盤1枚
この組み合わせの中に「吸盤式2枚」という商品はほぼ100%流通していません。
これは吸盤式を2枚入れておくと、確実にフロントガラス用とリアガラス用だと勘違いしてしまう人が出てくるからです。
これだと万が一違反で捕まってしまったときに思わず「2枚入ってたから前にも張ると思いました。」って言ってしまいそうですよね。
当然取り締まりは勘違いであるかどうかが重要なのではなく「やったかやらなかったか」が重要であるため違反になってしまいます。
「人をケガさせたらいけないなんて知りませんでした。」なんて言ってもケガをさせたら傷害罪であるのと同義です。
結局知識がなかったことが悪なのです。しかしこの場合は勘違いを誘発させたメーカー側も場合によっては告訴される可能性があります。
そんなこと面倒なだけですから、メーカー側も対策として組み合わせくらい考えて販売しています。ですので普通はマグネット2枚で売られていることが多いですね。