一時停止の正しい知識

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一時停止とは

もはや説明不要、かつ色々な意味(取締り的な…)で有名な標識のひとつです。停止線がある場合は停止線で、停止線がない場合は交差点の直前で停止(標識の直前ではありません)しなければなりません。ただそれだけなんですけどこの一時停止によって取締りを受ける確率が異様に高いんですよね。

そもそも守らない(或いは気がつかない)で通過した人は論外ですけど、間違えた知識で通過してしまった場合でも捕まってしまうことがあるんですよ。一番多いのは止まったつもりで捕まる例です。これはブレーキ操作に慣れてきたあたりから発生する現象であると言われています。

一時停止は止まって1秒!

一時停止で止まったら必ず1秒は停止して下さい!なんとなくブレーキを緩めて止まった的なつもりでは駄目です!法律の世界では「言葉の意味をそのまま解釈」します。例えば速度制限であれば1キロであろうが30キロであろうが越えてしまえば違反です。

「1キロくらいなら…。」という発想であっても越えたか越えていないかの事実で判断すれば越えているのです。つまり一時停止においても止まったか止まっていないかの尺度は本当に止まったかどうかで判断します。停止は0キロであり微速ではダメですよ。

ずばり一時停止で一番よく捕まるのはこの時速0.5キロ~時速3キロくらいの微妙な速度で通過したときなんですよ(;´д`)本人は止まったつもりでいますから捕まると高確率で「ちゃんと止まりましたよ」とか言うんですね。認知症か何かかな?

ですから一時停止を通過する際は必ずしっかりと止まってから1秒数えて下さい。それで後ろの車に文句を言われたら警察を呼んで下さい。こちらは間違えたことをしていないので100%裁判で勝てますよ。

一時停止を行う場所の例

代表例としては一時停止の標識(標示)があるところ、赤色の灯火の点滅、歩道を横切る場合(歩行者がいてもいなくても)0,75m以上の路側帯に入る場合などです。近年では横断歩道における歩行者保護と並んで取締りが厳しくなっていますから、少し前と比べるとしっかりと守っている人が目立つようになりましたね。

いや…本来はドライバー全員の義務ですから取締りに気をつけるのではなく取締りを受ける必要がない安全な運転が大前提です。確かに「この道路が30キロなんて遅い」なんて道もあるかもしれませんが、逆にその遅い30キロで走っていれば事故なんて起きませんよね。そういうことです。