意外と短い教習期限

記事内に広告が含まれています。

年間数十人は期限切れ退所

下手な嘘や言い回しで安心させるよりも、事実のみを伝えた方が実質的に皆様のためになると考えていますので、以下にその内容を記載していきます。

結論で申しますと、期限が切れた場合は退所処理です。「期限がなくなりそうだけど最悪何とかしてくれるかな?」と言った期待はしないで下さい。国が定めた内容ですから何もしませんし何もできません。

教習期限は最初に教習を受けた日から起算して9ヵ月間です。具体的には1月15日に教習を開始した場合の教習期限は10月14日までと言うことになります。この場合15日迄ではないので気を付けましょう。

入所したての頃は「9ヵ月もあれば余裕だな」と感じるが方がほとんどだと思いますが、結果論で言えばそうでもありません。

人間何かしらの理由をたてて面倒くさいことをさけようとしますから、教習を少しでもサボってしまうと気が付けば残り2週間しかなかった的な展開は多々あります。

だからと言って救済措置はありません。逆に9ヵ月もあったのですから。

特に夏に入所した人だと、繁忙期にあたる2、3月が教習期限に該当する可能性が高くなります。「こんなに予約が取れないなんて知らなかった」と言われてもどうしようもできません。

何せ周りの人のほとんどはそれを知っていて時期を考えて通っています。どれだけ情報統制された社会主義国家の中で暮らしてきたのか気になるレベルです。

年間1,000人以上が通う教習所ですから、そのうちの数十人と言うのは割合で言えば珍しい部類です。逆に言えばみんな出来ていて出来ないのは少数派ということですから、間に合わないのはヤバイと思った方がいいですよ。

ここまでの内容を見ると不安しか感じなくなってしまいそうですが、以下の2点を念頭におけばそんなに難しいものではありません。

その2つとはサボらないこと…そしていつ免許を取りたいのか明確に決めておくことです。

教習期限と仮免期限に注意

教習期限とはさきほど述べた通り、教習を開始してから9ヵ月間の期間を指します。仮免期限とは、仮免許が発行されてから6ヵ月間のことを言います。

よく勘違いされることが、仮免許を取得すると6ヵ月間の期限が延長されると言った誤解です。

例えば教習期限の残りが2週間しかない人が仮免許を取得した際、教習所側からは「6ヵ月間は有効ですよ。」とアナウンスされるため、「良かった…期限が6ヵ月延びた!」と幸せな誤解を招きやすくなります。

簡潔に申し上げれば、仮免許の有効期限と教習期限は独立した期限をもつため、いくら仮免許を取得したからと言って教習期限が上書き延長されるわけではないのです。

よってこの人の場合は仮免許を取ったとしても2週間以内で卒業しないと期限切れという扱いになります。

逆に教習所に通ってから10日間前後で仮免を取得する方もいますが、この場合は教習期限よりも仮免期限の方が早く到来するため、実質的な教習期限は短くなります(仮免期限が切れてしまえば路上に出られないため)。

これは比較的早い段階で修了検定(及び仮免学科試験)を受験することになる、スピードコースや合宿免許で生じるパターンが多いですね。