昼間に視認性を向上させるためのライト
暗くなったら点灯させる車幅灯、前照灯とは異なり日中の明るい環境下で点灯させるランプのことです。主な目的は他の車や歩行者に自車の存在を視認させやすくすることにあり、当然明るい環境下ですから周囲を照らす用途には使われません。その為日中でも見易い光源としてLEDを用いることが多くなっています。
デイライトマーカーの保安基準
詳しくは国土交通省のHPで確認できます。
自動車:道路運送車両の保安基準(2024年3月29日現在) - 国土交通省
デイライトは法律上、保安基準第42条の「その為灯火類」に当てはまるのですが、難しい法律用語をザックリ翻訳すると以下のような内容になります。
保安基準規定第42条(その他灯火類)
- 赤はダメ!(白か薄青)
- 点滅もダメ!
- 光が強くなったり弱くなったりしたらダメ!
- 他の車から見て眩しかったり迷惑をかけたらダメ!
- 光度は300カンデラまで!
こんな感じです。さらに…さらにですよ!2016年10月にちゃっかり保安基準が改正されて「昼間走行灯」の要件が定められました。
これがまた曖昧でデイライトが上記の「その為灯火類」なのか「昼間走行灯」なのかの明確な定義がないんです。ちなみに昼間走行灯の要件をまとめてみると「その為灯火類」よりも厳しいルールが定められていることが分かります。
保安基準第34条(昼間走行灯)
- 光度は1440カンデラまで!
- 他の人の目が眩んだらダメ!
- 色は白!白だけ!驚きの白さ!
- 走行灯なんだからレンズが汚れたらダメ!傷ついてもダメ!守れないなら車検通さないよ!
- レンズはしっかりはめてね!
- 大きさは25平方cm以上200平方cm以下だよ!
- ポジションランプやヘッドライトが点灯したら昼間走行灯は自動的に消さなきゃダメだよ!
なんだか「その他の灯火類」より圧倒的に厳しいですよね。なんとなくですけどメーカーが純正で装着するデイライトが「昼間走行灯」、ユーザーが好みで後付けするデイライトが「その他の灯火類」に当たるイメージです。ですから上記写真のブルーLEDも「これはその他の灯火ですよ!」と言えば一応セーフです。