14,000件以上!横断歩道の取締まり

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初心者講習から見る違反の実情

自動的教習所では教習業務の他にも各種講習(初心者講習、取得時講習、高齢者講習など)を行っています。

初心者講習とは、免許取得から1年以内の初心運転者期間中に違反点数3点以上に達した際に行う講習のことです。主な違反の代表例としては…

  • 速度違反
  • シートベルトの着用義務違反
  • 一時不停止

などか顕著だったのですが、近年ではこの中に「歩行者保護不停止」という違反内容が目立つようになってきました。

歩行者保護不停止とは

交通整理の行われていない(信号機のない)横断歩道において、歩行者が渡っている、或いは渡ろうとしている時に、車は歩行者を譲らなければならないと言った内容です。

これは教習所での卒業検定が迫るに連れて段々と意識を強めていく要素でもあります。なぜなら横断歩道に歩行者がいるのにそのまま通過してしまうと……あとは言わなくても分かりますよね。

年間14,000件以上の取締り件数

歩行者保護不停止は道路交通法上「違反行為」と明記されているため、捕まる可能性がありながらも、少し前まではそこまで認知されていませんでした。

一時不停止や信号無視などの明確な落ち度がある違反と比較しても、横断歩道上での歩行者に対しては対向車線の状況や追突の危険性を考えても「しょうがない」と言った見方が強かったのです。

今回のテーマはこの「しょうがない」が通用しなくなってきたことが本題です。ここ最近になってから警察も歩行者保護不停止に本腰を注いできたとも言えます。

私が勤務している教習所でも以下のような事例がありました。初心者講習を受けに来た受講生の違反内容における経緯です。

「歩行者保護不停止による違反」

  1. 横断歩道付近を走行中、対向車線側に横断歩道を渡ろうとしている高齢の女性を発見。
  2. 教習所で教わった通り、女性を譲ろうとする。
  3. 女性は「お先にどうぞ」のような素振りをした為、会釈をして通過。
  4. 数10m走行したところで警察官に呼び止められる(誘導される)。
  5. 警察官から「さっき歩行者渡ろうとしてたよね?」と伝えられ、違反点数及び反則金を課せられる。

最初はえっ!?と思いましたが、このような状況下でも今は捕まると思って下さい。歴史は嘘をつきません。

しかもこの事例を聞いたのは今回が初めてではないのです。歩行者保護で取締りを受けた人の7割近くが、前述した高齢の女性が渡ろうとしているシチュエーションでした。

こんなにも都合よく同じ環境下で取締りを受けるものなのでしょうか。もしかしたら横断歩道に立っている女性は交通巡視員か何かで、警察とグルになって取締りをしていたのでは…と勘ぐってしまうほどです。

いずれにせよ、法規を守らずそのまま通過したのならともかく、車を譲ってくれた矢先で取締りを受けるのは「そりゃないよぉ~。」って感じですよね。

仮に横断歩道で歩行者が車を譲ってくれた場合、我慢比べみたいに動かなければ良いのでしょうか…。そうでもしないと結果論で捕まってしまうのなら、動かない方が懸命としか言いようがないですね。