高速自動車国道と自動車専用道路

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どちらも高速道路

学科教本内では「高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。」と記載されています。つまり高速道路とは言ってもおおまかに2つに分かれているんですね(・ω・*)なんだかよく分からなそうな語呂か並んでいますが、この違いは比べてみると至ってシンプルです。

高速自動車国道とは

一般的に普通の高速道路です。関東地方では外環自動車道や関越自動車道、東関東自動車道などがあります。高速自動車国道での法定速度は人を乗せる車で100キロ(※1)、荷物を載せる車で80キロです。実はちゃっかり最低速度50キロも同時に設定されています。

高速自動車国道で走行できない車を以下にまとめてみました。

  1. ミニカー
  2. 125cc以下の普通自動二輪車
  3. 原付
  4. 小型特殊(農耕用)
  5. けん引車(トレーラー除く)

同じけん引車の中でも、トレーラーに限っては高速自動車国道を通行することが出来るのですが、その場合はもっとも左側の通行帯を走行しなければなりません。

自動車専用道路とは

一言で言えば首都高速道路のことです。免許を取得したばかりの人からは「首都高怖い!」という声を聞きますが、そもそも構造が異なるので当たり前なんですよ。まずカーブの角度が高速自動車国道よりもはるかに急です。そのため最高速度は高速自動車国道よりも遅い60キロが上限となっています。

自動車専用道路で走行できない車を以下にまとめてみました。

  1. ミニカー
  2. 125cc以下の普通自動二輪車
  3. 原付

2つに分けた理由は速度制限が異なるから

上記で説明した内容をまとめてみましょう

  1. 高速自動車国道(法定速度100キロ上限※)
  2. 自動車専用道路(法定速度60キロ上限)

まぁこういうことです。シンプルに考えれば法定速度の違いが高速道路を2つに(高速自動車国道と自動車専用道路に)分けた要因とも言えます。厳密には走行できない車の種類も異なりますから、ただ単に制限速度の標識で対応するには不十分と考えられたのでしょう。