保管場所標章とは(画像あり)

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車を購入する際に絶対不可欠なもの

保管場所標章とは「うちはちゃんと駐車場を確保していますよ」と言う証明のようなシールであり、これがないと自動車販売店で車を売ってくれません。

そもそも駐車場を持っていない人に車を販売してしまったら路上駐車を誘発してしまうことになりますよね。これらを事前に防ぐ為には強制力のある法制度が必要になってくるわけです。

基本的に保管場所標章は警察にて発行手続きを行う必要があるのですが、多くの場合は自動車販売店(ディーラー)で作業を代行してくれるので何もしなくても手続きは完了します。

実際に警察署に足を運ぶとトヨタやらホンダやらのジャケットを着ている人をそれなりに多く見かけます。きっとお客さんの保管場所標章を代行して取りに来ているのでしょう。

しかし当たり前のことですがしっかりと数万円単位の代行手数料は取られてしまうので、自動車の購入代金を少しでも安く抑えたい方はご自身で発行手続きを行うことも可能です。ただ…大変ですけど。

保管場所標章はこうして発行される

まずは保管場所標章を発行するための用紙に必要事項を記入していかなければなりません。具体的には自分で所有している、或いは借りている駐車場までの地図を書き込みます。(用紙は販売店で貰えます。)

ちなみに駐車場は自宅から半径2キロ以内の範囲でないと保管場所標章を発行することが出来ませんので気を付けて下さい。

書類を提出すると後日、警察官が直接「本当に記載された場所に駐車場があるのか」を確認しに行きます。当然連日を通して多くの人が警察署を訪れるわけですからそれなりに時間はかかります。

それに時間だけではなく労力もかかるので比較的時間に余裕がある方でない限りはディーラーにお願いしても良いような気がしますね。

保管場所標章は表示義務がある

法律上は後部ガラス、オープンカー等で後部ガラスがない場合は横のガラス(サイドガラス)に貼り付けることが義務付けられています。

当然「義務」なので貼り付けないと違反行為にはなるのですが、今のところ罰則はありません。まぁそもそも車を購入している時点で保管場所標章が発行されていることが前提ですからなくても困ることはないのですが、一応決まりは決まりなのでちゃんと貼り付けておきましょうね。