学科教習 損害賠償1億円!意外と知らない自転車の事実
法律上自転車は歩行者ではない免許を取得するまで勘違いされている方が多いかと思われますが、自転車は道路交通法上「軽車両」の分類であり歩行者ではありません。自転車は車両の一部、つまり車なので歩道を走行することができないのです。自転車が通行できる
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